ニュース
2024年11月15日
災害時や突然の停電時も安心!
可搬型蓄電池(ポータブル蓄電池)EJシリーズは
医療機関の皆様に安心感を提供します。
大容量で長寿命、太陽光パネルとの組み合わせにより、
停電が続いた場合も、日中の太陽光で充電可能です。
※「EJ1200SP」は太陽光パネル(ソーラーパネル)が1枚付属しております
自然災害が続いており、医療機関様の災害対策の備えとして、
多数引き合いをいただいております。
地域の医療機器代理店様よりご提案させていただいております。
ご不明な点がございましたら何なりとお申し付けください。
【お問い合わせ先】
荏原実業株式会社
計測器・医療本部
TEL:044-981-0560 FAX:044-981-0561
E-mail: ej-med@ejk.co.jp
〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12
★詳細資料は下記よりダウンロードいただけます。
・可搬型蓄電池「EJ1200SPシリーズ」のご紹介 ≫【EJ1200SP】パンフレット
・可搬型蓄電池「EJ1200シリーズ」カタログ≫【カタログ】EJ1200シリーズ
令和6年度社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業
対象分野●社会福祉施設等(高齢分野)共通事項 補助事業が完了するまでに、BCPを策定している施設等であること。入所系•特別養護老人ホーム•介護老人保健施設•認知症高齢者グループホーム•有料老人ホーム•養護老人ホーム•軽費老人ホーム等通所系•老人デイサービス•認知症対応型デイサービス•小規模多機能型居宅介護•看護小規模多機能型居宅介護•通所リハビリテーション等訪問系•訪問介護ステーション•訪問リハビリテーション•訪問看護ステーション•居宅介護支援事業所等相談系等•介護予防拠点•地域包括センター•生活支援ハウス•老人福祉センター•老人介護支援センター等共通事項 補助事業が完了するまでに、BCPを策定している施設等であること。●社会福祉施設等(子供•子育て支援分野)入所系(1)乳児院児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第 37 条に基づく施設。(2)母子生活支援施設児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第 38 条に基づく施設。(3)児童養護施設児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第 41 条に基づく施設。(4)女性自立支援施設困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第 52 号)第12 条に基づく施設。(5)児童自立生活援助事業所(III型を除く)児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第 6 条第の 3 第 1 項及び児童福祉法施行規則(昭和 23 年 3 月 31 日厚生省令第 11 号)第 36 条の 4 の 2)に基づく事業所。(6)小規模住居型児童養育事業所児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第 6 条の 3 第 8 項)に基づく事業所。(7)女性相談支援センター一時保護施設東京都女性相談支援センター条例(昭和 52 年東京都条例第 14 号)に基づく施設。(8)児童相談所一時保護所児童福祉法第12条の4に基づく施設。(9)助産施設(第1種•第2種)児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)に基づく事業。(10)産後ケア事業母子保健法第 17 条の2第1項に基づく事業(通所型及び居宅訪問型を含む。ただし、本事業を実施すための拠点としての機能を有する事務所又は事業所に限る)。(11)妊産婦等生活援助事業児童福祉法第6条の3第18項に基づく事業。(12)子育て短期支援事業児童福祉法第6条の3第3項に基づく事業。等通所系(13)認可保育所児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所。(14)認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園。ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1項に規定する幼稚園型認定こども園を除く。(15)家庭的保育事業児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業。(16)小規模保育事業児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業。(17)事業所内保育事業児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業。(18)認証保育所東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第115 7号)に基づく認証保育所(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認こども園を除く。)。(19)家庭的保育事業(都制度)家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業。(20)認可外保育施設都内の区域内に所在する児童福祉法第59条の2第1項に基づき知事等に届出がされた認可外保育施設((18)、(19)及び(31)を除く。)。(21)一時預かり事業東京都一時預かり事業•定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)及び東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)に基づき実施する一時預かり事業。(22)定期利用保育事業東京都一時預かり事業•定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に基づき実施する定期利用保育事業。(23)病児保育事業東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)第4の1及び2の規定に基づき実施する病児保育事業。(24)多様な他者との関わりの機会の創出事業
多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日4福保子保第4943号)に基づき実施する事業。(25)児童厚生施設(児童館)児童福祉法第40条に基づく施設。(26)学童クラブ東京都学童クラブ事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子家第3 58号の規定に基づく事(放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項))。(27)子供食堂子供食堂推進事業実施要綱(平成30年4月20日付30福保子家第153号)に基づく事業。(28)子供の居場所創設事業子供の居場所創設事業実施要綱(平成28年7月6日付28福保子家第32 4号)に基づく事業。(29)児童育成支援拠点事業児童福祉法第6条の3第20項に基づく事業。等(注) 同一の施設等が複数の種別に該当する場合、一つの種別のみを対象とする訪問系(30)居宅訪問型保育事業児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業。(31)認可外の居宅訪問型保育事業都内の区域内に所在る児童福祉法第59条の2第1項に基づき知事等に届出がされた認可外保育施設であって児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(ただし、複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る)。(32)子供家庭支援センター子供家庭支援センター事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第4 02号)に基づく事業。等●社会福祉施設等(障害分野)入所系•障害者支援施設•福祉型障害児入所施設•医療型障害児入所施設•共同生活援助•短期入所•都外施設通所系•生活介護•宿泊型自立訓練•自立訓練•就労移行支援•就労継続支援A型•就労継続支援B型•就労定着支援•児童発達支援•放課後等デイサービス•居宅訪問型児童発達支援•保育所等訪問支訪問系•居宅介護•重度訪問介護•同行援護•行動援護•重度障害者等包括支援相談系•自立生活援助•計画相談支援•地域相談支援•障害児相談支その他•補装具製作施設•盲導犬訓練施設•点字図書館•聴覚障害者情報提供施設•福祉ホーム•地域活動支援センター•身体障害者福祉センター•盲人ホーム等●社会福祉施設等(生活福祉分野)共通事項 補助事業が完了するまでに、BCPを策定している施設等であること。入所系•救護施設•更生施設•宿所提供施設•無料低額宿泊所相談系等 (33)児童相談所児童福祉法第12条に基づく。(34)産前•産後サポート事業令和5年6月 30 日付こ成母第 36 号別紙第2の3(1)に定める事業(ただし、本事業を実施すための拠点としての機能を有する事務所又は事業所に限る)。(35)こども家庭センター
児童福祉法第 10 条の2及び母子保健法第 22 条に定める施設(児童福祉機能(旧子ども家庭総合支援拠点)及び母子保健機能(旧子育て世代包括支援センター)を含む)。(36)地域子育て支援拠点事業所児童福祉法第6条の3第6項に基づく事業。(37)利用者支援事業実施施設平成27年6月18日付27福保子計第258号利用者支援事業実施要綱に基づく事業。等